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行政書士の資格を持つ探偵Xが、私見を交えながらわかりやすく解説

行政書士探偵Xのコラム 「離婚同意書」

今回は、「離婚同意書」についてのお話をしてみたいと思います。

犯罪被害 ストーカー調査
報告書を受け取り、修復は不可能と判断したあなたは判明した結果を基に、パートナーと話し合いをすることになります。
精神的に滅入っている状況の中、話し合いを重ね、双方離婚に同意することになった場合、今すぐにでも別れたいと思われるでしょうが、一度立ち止まり、冷静になり、後々揉めることが無いよう取り決めをし、書面に残すことがあなたを守ることになります。

「離婚同意書」とは、

離婚同意書 離婚に際して、夫婦間で合意した条件を記載した書面のことを指し、「離婚協議書」「離婚合意書」とも呼びます。

離婚同意書の内容

  1. 親権について
  2. 子供の養育費について
  3. 面会交流の取り決め
  4. 財産の分与
  5. 慰謝料
  6. 年金分割
  7. 退職金
  8. その他保険や契約関係について

「離婚同意書」は、夫婦間の話し合いで離婚する「協議離婚」の際に作成します。
要は、口約束で相手方が約束を守らなかった場合、「離婚同意書」を訴訟で証拠として利用できることとなります。

私製の離婚同意書と公正証書の離婚同意書

私製の離婚同意書と公正証書の離婚同意書と記しましたが、後々の強制執行のことを考えた場合、「強制執行認諾約款(条項)付き」公正証書が良いと考えます。
口約束より書面で、書面も私製ではなく公正証書で、というのが安心という訳です。

なぜ公正証書が良いのか
  1. 公正証書は、法務大臣から任命された公証人が作成するので、強い証明力、証拠力を持っている。
  2. 作成した同意書が万一紛失しても原本は保管されている。
  3. 同意書に「支払わなかった場合には直ちに強制執行に服する」旨の記載があれば裁判を起こさなくても、強制執行が可能となります。これを「強制執行認諾約款(条項)」と呼びます。

強制執行認諾約款(条項)の記載がある公正証書があれば慰謝料、養育費が支払われなかった場合の対応が容易になります。

離婚同意書の作成の手順

  1. 夫婦で離婚に合意する
  2. 離婚に関する条件を話し合う
  3. 話し合った内容を基に離婚同意書を作成する
  4. 作成した同意書を夫婦双方で確認の上、署名捺印し双方保管する

公証人・弁護士・司法書士・行政書士への依頼

上述した離婚同意書の作成の手順は、夫婦で話し合い、合意した内容を書面にした上で、それぞれが保管しておくものですが、公証人、弁護士、司法書士、行政書士の有資格者へ依頼が可能です。
公証人へ依頼する場合は、公証役場へ共に行き、作成依頼・公正証書の契約手続きを行う。
この際、「強制執行認諾文書付公正証書」の記載を忘れずに。

公証役場や専門家へ依頼時に必要なもの

  1. 離婚協議書
  2. 双方の戸籍謄本
  3. 身分証明書
  4. 不動産登記簿謄本 物件目録 ※不動産を所有している場合
  5. 年金手帳、年金分割の情報通知書
  6. 印鑑証明
  7. 実印

尚、各公証役場や各専門家によって必要書類や置かれている状況、これから置かれる状況により、別途賃貸・保険・通信などの契約書類や疎明できる書類を用意しなければならない為、事前に尋ねた方が良い。
また、司法書士、行政書士は弁護士とは違い、離婚に際しての代理交渉は出来ません。
あくまでも離婚同意書の作成だけに限られます。

公正証書を作成しない選択肢として

行政書士として離婚同意書は最低限作成することをお勧めしますが、離婚することになり、お互い信頼し合って約束事を反故にしないという関係である場合、時間をかけて公正証書を作成せず、離婚同意書にまとめて離婚するという選択をされた方も実際におられます。

公正証書作成のためには公証役場に原則夫婦で行かなければならないため、その時間調整が難しい状況が存在する場合もあります。離婚しても養育費などの支払いが起きないケースでは、公正証書で対応せず離婚同意書を作成して終了する場合もあります。

まとめ

以上、離婚同意書について記してきましたが、離婚を考えられている方は、双方で話し合ったことを「信頼できる人だから大丈夫」、「自分が問題を起こしたので責任を持つ」、「一刻も早く別れたい」などなど、今は良くても、これから先何が起こるか判りません。必ず文書にし残しておくことが大切です。

  • 話し合いしお互い合意に至ったなら共に公証役場へ行き、合意した内容を伝えます。
  • 公証人は双方協議した内容を基に公正証書案を作成します。
  • その内容を確認したならば、当日に公証役場で署名押印する。

話し合いは時間が掛かるものですが、これで終わりです。
また、作成がうまく出来ないなどの場合には、弁護士、司法書士、行政書士へ依頼すると良いでしょう。

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